古物商の営業所選び|自宅・賃貸・バーチャルオフィスはどれがOK?

「メルカリで中古品を売るだけなのに、営業所なんて必要なの?」
「自宅の住所をネットに公開するのは、正直ちょっと怖い…」

古物商許可を取ろうと調べ始めて、「営業所」が必要だと知ったところで手が止まってしまった——。
そんな経験はありませんか?

仕事終わりの夜、スマホで「古物商 営業所 自宅以外」「古物商 バーチャルオフィス」と検索して、
同じページを行き来している方が、実は少なくありません。

  • 「ECサイトだけで完結するのに、なぜ営業所が必要なの?」
  • 「自宅を営業所にしたら、住所が全部バレるの?」
  • 「賃貸だから、大家さんに話すのが気まずい…」
  • 「バーチャルオフィスじゃダメなの?」

こうした疑問や不安で、申請の準備が1週間、2週間と止まってしまう。そんな状態になっていないでしょうか。古物商許可では、営業所(事務所)を設定する必要があります。

ただし、営業所の選択肢はいくつかあり、自分の状況に合った営業所を選ぶことは十分可能です。

本記事では、

  • 営業所とは何か
  • どんな場所が営業所として認められるのか
  • 自宅・賃貸・バーチャルオフィスはどう扱われるのか

といったポイントを、分かりやすく解説していきます。

目次

そもそも「営業所」とは何か?なぜ必要?

古物商における「営業所」とは、古物の取引を管理する拠点のことです。具体的には、次のような役割を持つ場所です。

  • 古物台帳(取引記録)を保管する場所
  • 取引に関する書類を保管する場所
  • トラブルが起きたときに、警察や顧客が訪問できる場所

「メルカリやヤフオクで取引するだけなのに、営業所なんていらないのでは?」と感じるかもしれません。

しかし古物営業法では、トラブルが起きたときに「ここに行けば責任者や帳簿にたどり着ける」という拠点を、あらかじめ警察に届け出ることが求められています。

これは、「盗品の流通を防ぐ」という古物営業法の目的に基づいた考え方です。

たとえば、

  • 盗品が出品されていた場合、警察が取引記録を確認する
  • 顧客とトラブルになった場合、営業所で説明や対応を行う

こうした状況に対応するため、実際に行けば責任者と帳簿にアクセスできる場所が必要になるのです。

参考:古物営業法第18条

営業所の判断は都道府県警によって異なる

営業所として認められるかどうかは、都道府県警によって運用が異なります。「A県ではOKだったのに、B県ではNGとなる」ケースも実際にあり得ます。

そのため、営業所の候補が決まったら、まずは管轄警察署のホームページで必要書類や注意事項を確認しておくと安心です。

それでも「電話でどう聞けばいいか不安」「窓口でうまく説明できるか心配」という方は、行政書士などのプロに相談して、警察署とのやりとりも含めてサポートしてもらうという選択肢もあります。

営業所の主な選択肢

営業所の候補としては、主に次のような選択肢があります。

選択肢1:自宅

もっとも一般的で、追加コストがかからない場所です。

メリット:

  • 新たに賃貸契約を結ぶ必要がない
  • 別途家賃がかからない
  • すぐに準備できる

デメリット:

  • 自宅住所が公開される(許可証・ホームページ等に記載)
  • 賃貸の場合、大家さんや管理会社の承諾が必要なことがある

選択肢2:実家の一室

家族が所有する不動産を営業所にする方法です。

メリット:

  • 家賃がかからない
  • 自宅とは別の住所を使える

デメリット:

  • 所有者(親など)の承諾が必要
  • 実際に出入りして帳簿を管理できるかを確認される

選択肢3:レンタルオフィス(条件付き)

実際に入居して常駐できるレンタルオフィスであれば、認められるケースがあります。

メリット:

  • 自宅住所を公開しなくて済む
  • 賃貸事務所より初期費用を抑えられることが多い

デメリット:

  • 都道府県警によって判断が異なる
  • 個室タイプでないと認められないこともある
バーチャルオフィスは原則NG

住所貸しのみのバーチャルオフィスは、原則として認められないケースがほとんどです。理由は「実際に行けば責任者や帳簿にアクセスできる場所」とはいえないため。一方で、実際に入居して常駐できるレンタルオフィスであれば、扱いが変わるケースもあるため管轄の警察署に事前に相談しましょう。

「自宅住所をネットに出すのが怖い…」よくある実例Q&A

Q. 自宅住所を公開したくありません。それでも申請できますか?

気持ちはとてもよく分かります。
ただ結論からいうと、制度の仕組み上、どこか1つは「責任をもって管理している場所」を示す必要があります。完全に住所を伏せたまま営業することは難しいと考えた方がよいでしょう。

どうしても自宅住所を公開したくない場合は、自分の状況に合った選択肢を検討することが賢明です。いずれの場合も、「この住所を営業所にしたい」と決めたら、管轄警察署に事前相談しましょう。

Q. カフェやコワーキングスペースを営業所にできますか?

カフェの一角やコワーキングスペースの共用デスクは、継続的に使用できる場所とは言いにくいため、営業所として適切でないと判断されることがほとんどです。

たとえば、個室やレンタルオフィスの形式をとっている場合は「継続的に使用できる」可能性がありますが、この場合も最終判断は管轄警察署に相談することが賢明です。

Q. 営業所を引っ越したら、どうなりますか?手続きは必要?

はい、営業所を移転した場合、14日以内に変更届出が必要です。営業所を移転した場合は、14日以内に必ず変更届を提出してください。

営業所決定までの流れ

営業所を決めるまでの大まかな流れは、次の通りです。

① 候補をリストアップ

  • 自宅、賃貸事務所、実家、レンタルオフィスなど
  • 各候補のメリット・デメリットを簡単にメモする

② 契約内容・使用権限を確認

  • 賃貸の場合:賃貸借契約書で「事業用使用可能か」を確認
  • 自己所有の場合:登記簿謄本を準備
  • 家族名義の場合:所有者に使用承諾をもらえるか確認

③ 必要に応じて管轄警察署に事前相談

④ 必要書類を準備

⑤ 申請書に記入

営業所として検討している場所によっては、警察への相談をせずに申請すると、「この営業所では認められません」と言われて出直しになることもあります。

ひと手間ですが、必要に応じて事前相談をしておくことで、結果的には手戻りや時間のロスを防げます。

許可後の運用をいかにラクに回すか

営業所選びは、ご自身でも十分進められます。
一方で、次のような状況や不安がある場合は、行政書士などのプロに相談してみる価値があります。

賃貸物件で、大家さんへの交渉が不安……

「事業用として使いたい」と大家さんに伝えるのは、ハードルが高いと感じる方も少なくありません。

  • どう説明すれば承諾してもらえるのか
  • 断られたらどうしよう

と考え始めると、モヤモヤして手が止まりがちです。

行政書士などのプロに相談すると、大家さんへの説明のポイントや、実家・レンタルオフィスといった代替案も含めてアドバイスしてくれます。

営業所として認められるのか、条件が複雑……

場所によっては、「この契約内容で営業所として認められるのか」を、自分だけで判断するのは難しいこともあります。契約してから「実は使えませんでした」となると、初期費用が無駄になることも。

行政書士などのプロに相談して、契約内容を見たうえで「これなら大丈夫」「これは避けた方がよい」といった意見をもらうほうがスムーズなこともあります。

法人で複数営業所を持つ予定……

法人で複数の営業所を持つ場合、それぞれの営業所について書類が必要です。

  • どの営業所で
  • どの書類を
  • 誰の名義で

準備するかを整理するだけでも、平日の夜2時間×3日分くらいの時間があっという間に消えることも。プロに依頼すれば、営業所ごとの書類チェック・準備も含めてサポートしてもらえます。

そのため、書類と格闘する6時間より、商売の準備に集中する6時間を検討したほうが有意義かもしれません。

安心して事業をスタートするために

古物商許可では、営業所(事務所)を必ず設定する必要があります。

営業所の選択肢としては、

  • 自宅の一室
  • 賃貸事務所
  • 実家の一室(所有者の承諾あり)
  • レンタルオフィス(個室タイプ、条件付き)

などが代表的です。一方で、バーチャルオフィス(住所貸しのみ)は原則として認められません。

営業所選びで迷ったら、まずは管轄警察署に事前相談するのが賢明です。そのうえで、

  • 賃貸物件の交渉に不安がある
  • バーチャルオフィスやレンタルオフィスの可否判断が難しい
  • 複数営業所の管理が複雑になりそう

といった場合には、行政書士に相談することも有効な選択肢です。ぜひ、ご自身の状況に合わせて、無理のない形で適した営業所を選んでください。


✍️ この記事の執筆者情報

執筆者: 古物商開業ガイド 編集部

経歴: 「古物商を始めたいけれど、情報があちこちに散らばっていて不安…」そんな方のために、公的機関の情報をわかりやすく整理し、最短ルートで理解できるガイドをお届けしています。あなたの“はじめての古物商許可取得”に寄り添う編集部です。

※本記事は2025年11月時点の公的機関情報に基づき作成されています。
※個別の法的助言を行うものではありません。具体的な手続きについては管轄の警察署または行政書士にご相談ください。

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