古物商の品目はどれを選べばいい?迷ったときの「13分類のシンプル整理ガイド」

古物商許可申請をとるときに、多くの方が迷いやすい項目のひとつが「品目」です。

「時計だけ扱うつもりだけど……どこまで選ぶべき?」
「”道具類”の範囲って広すぎない?」
「申請後でも変えられるのかな?」

こうした疑問を抱えたまま、申請書手続きの手が止まってしまうことはありませんか?

そこでこの記事では、古物商許可の13品目についての具体的な特徴と、自分に合った選び方を分かりやすく解説します。申請後に品目を変更したくなった場合の手続きもあわせてご紹介しますので、申請準備にお役立てください。

目次

古物商許可で扱う”13品目”の特徴を把握しよう

古物商許可では、扱う商品のジャンルを13の品目から選んで申請します。この13分類とはどんなもので、具体的に何を指しているのかの大枠は以下のとおりです。

13区分の定義(施行規則第2条)

古物営業法施行規則第2条では、13の品目が定められています。この区分に沿って、扱う予定の商品を整理していくことになります。

古物13品目の特徴早わかりガイド

ここでの注目しておきたいのは、自動車や自動二輪車などの「乗り物」はその部分品も取り扱い品目に含まれること。そして、家具は原則として道具類に分類されるという点です。美術的価値が高い骨董家具のみが美術品類に分けられます。

また、都道府県警の品目例に基づくとゲーム関連では、ゲーム機本体は機械工具類、ゲームソフトは道具類(記録媒体として)に整理される傾向が示されています。

各都道府県の品目例を確認するには?

古物商の品目では、大枠は変わらないものの、都道府県の警察ごとに捉え方が異なる可能性があります。

検索エンジンで「(住んでいる県名)県警 古物商 品目」と検索すると、確認できるため申請前に一度目を通しておくと、地域特有の書き方や運用のイメージがつかめて安心です。

なお、あとから追加も可能ですが、13区分でのうち実務で該当しそうな品目を漏れなく選ぶほうが後の手間を減らせます。最初に主要商材をカバーしておくと動きやすいでしょう。

参考:
古物営業法施行規則第2条(13品目の規定)
警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」
埼玉県警察「古物営業に関する申請手続」

取扱いたい"あの商材"の分類はなに?

13品目の分類はあるものの、「自分が扱いたい商品は、どの品目に当てはまるのか」で悩む方は少なくありません。ここでは代表的な商材と品目の対応を見ていきましょう。

カード・フィギュア・ホビー系は「道具類」の事例が多い

トレーディングカードは、玩具・収集品として道具類に整理される運用例が多く見られます。ポケモンカードや遊戯王カードなどを扱う場合、道具類を選択するのが一般的です。

ただし、条文に明示された例示ではないため、所轄の警察署が示す例を確認しておくと確実です。

フィギュアや玩具も基本的には道具類で、CD・DVDも同じく道具類に含まれます。音楽や映像ソフトを扱う場合も、この品目を選択しましょう。

スマホ・ガジェット・周辺機器の線引きは?

スマートフォンやタブレットは、多くの県警で機械工具類として案内される例がありますが、メインで取り扱う場合は管轄の警察に確認しておくと安心です。申請時は具体的な商材(本体・アクセサリ)を伝えて確認することをおすすめします。

ゲーム関連では、ゲーム機本体は機械工具類ゲームソフトは道具類と判断されることが多いでしょう。

カメラやレンズは専用の写真機類、パソコンやプリンターは事務機器類です。

イヤホンやケーブルなどの周辺機器については、主力商材と同区分で整理する運用と、道具類に分ける運用の両方があります。申請時に具体的な商材を伝えて管轄の警察に確認しておくと安心でしょう。

代表的な商材の対応は、以下のとおりです。

  • トレーディングカード:道具類(玩具・収集品として)
  • スマートフォン:機械工具類(多くの県警例による)
  • 腕時計:時計・宝飾品類

都道府県での違いがあることを踏まえ、申請時に取り扱う品と品名に問題ないか確認しておくことをおすすめします。

参考:
警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」
埼玉県警察「古物営業に関する申請手続」

品目の選び方で”申請のしやすさ・専門性”はこう変わる

最初に広げすぎない”必要十分”からスタート

「選ぶ品目の数は多いほうが販路が拡げやすいのでは?」という考えもあります。一方で、品目が多いと実務の負担が増えていきます。

たとえば、取引の記録(帳簿)をつけるときに扱う品目が多いほど、管理は複雑です。また、真贋判定や相場の把握も、ジャンルが広がるほど専門知識が必要になります。

そのため、最初は主要商材を中心に必要十分を押さえることが賢明です。たとえば、中古スマホと周辺機器を扱うなら機械工具類を中心に、必要に応じて道具類を追加する、といったイメージです。

腕時計専門でやりたいなら時計・宝飾品類に絞ることで、専門性をアピールできるメリットもあります。

一方で、将来的に商材を広げたい場合は、最初から少し広めに選んでおくのも選択肢のひとつです。帳簿管理や真贋確認の難度が上がる可能性はありますが、追加手続きの手間は省けます。

品目の追加・変更の手順

品目を追加したい場合は、管轄の警察署に変更届を提出します

警視庁の例では、主たる取扱品目の変更は書換えを伴わない変更届として扱われ、手数料は不要です。届出期限は変更日から14日以内(登記事項の変更は20日以内)に行います。ただし、他の都道府県では運用が異なる場合もあるため、事前に管轄の警察署に確認しておくと安心です。

各都道府県警察のWebサイトには、変更届の様式や提出方法が掲載されています。申請前に一度確認しておくと、手続きがスムーズに進むでしょう。

参考:
古物営業法第7条、第16条
古物営業法施行規則第5条
警視庁「書換申請・変更届出」

「この品目選びで大丈夫?」よくある実例Q&A

トレーディングカードを扱いたいのですが、道具類だけで大丈夫ですか?

トレーディングカードは、玩具・収集品として道具類に整理される運用例が多く見られます。ポケモンカードや遊戯王カードなどを扱う場合、道具類を選択すれば基本的には対応できます。

ただし、条文に明示された例示ではないため、所轄の明示例を確認しておくことをおすすめします。

たとえば、未開封のカードボックスを大量に扱う場合や、アンティーク価値の高いレアカードを扱う場合、解釈が分かれることもあります。

申請前に管轄の警察署に具体的な商材を伝えて確認しておくと安心です。県警の案内ページや通達で用語の当てはめを確認しつつ、足りなければ追加するのが現実的です。

スマートフォンと充電器やケースも扱いたいのですが、どの品目を選べばいいですか?

スマートフォン本体は、多くの県警で機械工具類として示されています。一方、充電器やケーブルなどの周辺機器については、解釈が分かれる部分です。

周辺機器は、主力商材と同区分で整理する運用と、道具類に分ける運用の両方があるため事前に管轄の警察署に確認しておくと安心でしょう。

また、具体的な取り扱い品目に迷うときには、行政書士などのプロに相談するのもひとつの手です。

参考:警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」

品目選びで迷わずスムーズにスタートするために

古物商の品目は13分類で決まっています。そのため、迷ったときにはまずは扱いたい商品をすべて書き出し、「これは道具類、これは機械工具類」などと当てはめると判断しやすいでしょう。

取扱い品目に迷ったら主力+その周辺品目を押さえることもひとつの手です。

広げすぎると管理が複雑になったり、専門性が求められたりするため、はじめのうちは必要十分でスタートすると安心です。また、品目が足りなければ後から追加もできます。

最終的な品目の分類は、各都道府県の警察などに確認すると安心です。申請のポイントさえ押さえれば難しくありませんが、時間を節約したい場合や判断に迷う場合は、行政書士などのプロに任せるのも賢い選択といえます。

迷う時間を減らして、スムーズに古物商としての仕事に慣れていきましょう。

✍️ この記事の執筆者情報

執筆者: 古物商開業ガイド 編集部

経歴: 「古物商を始めたいけれど、情報があちこちに散らばっていて不安…」そんな方のために、公的機関の情報をわかりやすく整理し、最短ルートで理解できるガイドをお届けしています。あなたの“はじめての古物商許可取得”に寄り添う編集部です。

※本記事は2025年11月時点の公的機関情報に基づき作成されています。
※個別の法的助言を行うものではありません。具体的な手続きについては管轄の警察署または行政書士にご相談ください。

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